脚本公開規則

投稿者: chugeki 投稿日時: 2010-8-29 5:41:26
  「脚本公開規則」

1.掲載について
1−1 作者または著作権代表者(以下、作者)から掲載中止の申し出があった場合は、無条件でこれを認める。
 申し出がない場合は、研究局の認める限り継続的に掲載する。

1−2 作者から内容の修正、改訂等の申し出があった場合は、原則としてこれを認める。
 ただし、目的や条件に照らして、そぐわない変更と研究局が判断した場合は、掲載を中止する場合がある。

1−3 研究局の判断により、掲載された脚本の一部、またはすべての掲載を中止することができる。

1−4 脚本は、電子データ(テキスト、パソコン用ワープロソフト形式等)で提出するものとする。
 紙媒体や特殊なファイル形式の場合は、掲載できない場合がある。

1−5 掲載形式の都合により、作者が指定した書式と異なるレイアウトで掲載する場合がある。

2.上演許可について
2−1 サイトの作品を上演するときには、作者に必ず上演許可を得るものとする。
 上演許可申請の手順は、「上演許可申請の手順とマナー」に従うこと。

2−2 作者への連絡は、電子メールを原則とし、メールアドレスは、上演希望団体以外には、非公開とする。
特に作者が指定する場合は、電話、郵便も認める。

2−3 作者は上演許可依頼を受け取った場合は、原則として2週間以内に、上演の可否を申請者に連絡するものとする。

2−4 上演申請後、2週間を経ても、作者からの返事がない場合、申請者は、研究局に経緯と上演の詳細を連絡して、上演許可代行を依頼することができる。
 研究局は上演目的や方法等に著しい不利益や問題点がある場合を除いて、原則として上演を許可するものとする。

2−5 当サイトの作品の上演に際しては、著作権使用料を以下の通り定める。
 2−5−1 小中学生の公演、または学生の無料公演は無料とする。

 2−5−2 それ以外の公演は、原則として5000円を作者に支払うものとする。

 2−5−3 上記以外に、作者は自由に著作権使用料を設定し、または変更することができるものとする。

2−6 著作権使用料を含む一切の金銭授受について、中劇研は関知しない。
 従って、作者に代わって、研究局が上演許可を出した場合はすべて無料とする。

2−7 作者は、無条件、無料での許可を前提として、上演許可の代行を研究局に一任することが出来る。

2−8 潤色、テキストレジー等に関しては、作者と充分相談すること。
 研究局が許可をした場合は、その責任において対応する。

2−9 上演に関する一切の交渉は、上演希望団体の責任者と作者で行う。
 研究局は上演許可代行以外には原則として関与・関知しない。

2−10 上演許可を得ず、無断で上演することは認めない。場合によっては、公演中止を求めることもある。 ただし、小学校、中学校、高校、またはそれに準ずる教育機関での、その学校の関係者のみが観劇する上演に関しては、これを除く。

3.その他
 この規則の改廃は、中劇研中央委員会で行う。

 *2005年10月14日制定
 *2010年8月27日一部改正

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